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146件の議事録が該当しました。

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1967-10-24 第56回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

増子説明員 「教職員のいっせい休暇闘争について」という表題をもちまして「公務員たる教職員争議行為を行なうことはもとより、そのための準備行為を行なうことも地方公務員法第三十七条によって厳に禁止されているところであります。」ということを述べ、「貴教育委員会においては、教職員がかかる違法行為に参加することによって、学校教育の正常な運営を妨げることのないよう教職員の服務について十分指導するとともに、その

増子正宏

1967-10-12 第56回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号

説明員増子正宏君) 私どもとしましては、人事院勧告趣旨あるいはそのたてまえ等からいたしまして、これをできるだけそのとおりに実施する、いわゆる最大限度に尊重していくというたてまえをとっているわけでございます。ただし、この実施につきましては、申し上げるまでもないことでございますけれども、これに要する財源の確保ということがやはり同時に最も必要な点でございます。したがいまして、しばしば御論議がございますように

増子正宏

1967-10-12 第56回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号

説明員増子正宏君) ただいま御質問の件でございますが、給与関係閣僚会、いわゆる六人委員会としましては、今回から文部大臣もお加わりになっておられるわけでありますが、この会議はすでに四回ほど開かれておりますけれども、そのいままでの論議対象となっておりますのは、勧告内容全体ではございますけれども、とりわけ都市手当の問題につきましていわば論議を集中的にやっておるわけでございまして、実施の時期の問題

増子正宏

1967-09-08 第56回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

増子説明員 ただいま初任給の問題、御指摘のように有能な職員を公務に誘引し確保するためには、民間のいわゆる競争相手になります企業と匹敵するような水準であることが望ましいといいますか、必要であるということは当然考えられることでございます。しかしながら、その意味において公務員初任給を上げていきますことが、全体として許されるかどうか、つまり一流企業と匹敵するような俸給公務員に確保していくということは、

増子正宏

1967-09-08 第56回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

増子説明員 私が答弁するのが適当かどうか存じませんけれども先ほどと関連して申し上げますと、ただいま御意見がありましたように、民間の、いわゆる住宅、社宅の提供状況といいますか、あるいは給与としての住宅手当支給状況、そういったものの調査方法等につきましては、いまの受田先生のような御意見、これも当然あり得ることと思います。人事院がせっかく研究している問題でございますけれども、そういった技術的な問題につきましては

増子正宏

1967-09-08 第56回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

増子説明員 住宅手当の問題でございますが、なるほどこういう新しい手当の創設ということ、必ずしも人事院勧告を待たねばならぬということは制度上はございません。しかしながら住宅手当を、いわゆる給与の一部として新しく設けるということは、その持つ意味なりあるいは影響という面で非常に大きいものがございます。そういう意味合いにおきまして、なお一方で人事院がこれについて何らの措置をしていないということであれば別

増子正宏

1967-09-04 第56回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号

説明員増子正宏君) 御指摘厚生経費なりあるいは厚生制度の問題でございますが、厚生経費の問題は、御指摘もありましたように、現在いわゆる各省共通単価として一人千円というような基準額予算が計上されておりますが、これの増額につきまして、まあ昨年もかなり努力をしたのでございますけれども実現を見ませんでした。ことしは、まあ来年度予算としては、ぜひ増額実現にまで持っていきたいということで、鋭意現在作業

増子正宏

1967-09-04 第56回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号

説明員増子正宏君) 大体におきましては財政上の問題が理由だというふうに申し上げてよろしいかと思います。ただ、財政上の問題と申しましても、いわゆる財源の絶対的な額、そういう意味での財源があるとかないとかということよりも、やはり全体としての財源の使い方といいますか、充当のしかた、そういうことが一つ問題であろうと思いますし、それからこの人事院勧告実施しますについての予算補正ということがもつ経済的な

増子正宏

1967-08-22 第56回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

増子説明員 現在の勧告のシステムによりますと、調査の時期あるいは調査の集計に要する期間等から見て、いわゆる年度中途における勧告ということになりますこと、すなわち年度予算が国会できまって、それがいわゆる支出の段階に入って進行しておる、その進行の途中に勧告がなされるということ、しかもその勧告勧告どおり実施することによって相当多額の財政支出追加される。予算的にいえばそれが補正予算という形をとらざるを

増子正宏

1967-07-20 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号

増子政府委員 私ども考えておりますところも、ただいま自治大臣お答えになったとおりでございます。私のほうは公務員部でございませんが、私ども人事局の仕事としてそういうものを調査、研究するのは当然のことであろうというふうに考えておりまして、さらに一そう勉強したいと思っております。

増子正宏

1967-07-20 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号

増子政府委員 国家公務員関係につきまして申し上げますと、ただいま御指摘があり、また地方公務員につきまして自治大臣からお話しがありましたところでありますが、一般にこの職員福利厚生関係のいわゆる人事行政といいますか、人事管理といいますか、そういう面につきまして、民間と比較しましてきわめて手薄いという実情であることは、これは否定できないところであろうと存じます。ところで、先般の国家公務員法改正によりまして

増子正宏

1967-07-12 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号

増子政府委員 ただいま御質問の件につきましては、たとえば、健康診断等人事院所掌でございますので、私、その内容を詳しく申し上げることは控えたいと思いますけれども、率直に申しまして、これらの厚生経費は、実は、絶対これだけなくちゃならぬということはないといっていいんじゃなかろうかという感じがいたします。  と申しますのは、いわゆる福利厚生費といいますか、そういう分野に充てられる経費は、実は単価千円の

増子正宏

1967-07-12 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号

増子政府委員 現在厚生経費としていわゆる統一単価が設けられております分について申し上げますと、これは、実は従来からすべてそういう方式できておるようでございますけれども内容的には、大体定期健康診断関係経費と、それからレクリェーション関係経費及び表彰費、大体そういったものを内容として従来積算されておるようでございます。

増子正宏

1967-07-12 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号

増子政府委員 職員厚生費金額の御質問でございますが、いまいろいろお話がございましたように、職員厚生経費につきましては、各省共通の問題でございますので、統一単価というようなことで、一応一人千円というようなことに現在なっておるわけでございます。この金額民間実情等に比べて低きにすぎるという御指摘、私どもも、実はそういうふうに痛感をいたしておるわけでございまして、人事局ができまして以来、実はこの増額

増子正宏

1967-07-11 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

増子政府委員 前歴計算取り扱いにつきましての御質問でございますが、給与法の関係で申しますと、人事院の定めるところによって運用が行なわれておりますので、これについていかなる方針で臨むかということにつきましては、私、それを申し上げる立場にございませんので、ひとつ御了承をいただきたいと思います。

増子正宏

1967-07-11 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

増子政府委員 いま、ある職員国家公務員として七カ月なら七カ月、常勤職員として勤務したということになりますれば、これは当然退職手当法適用を受けて退職手当が出ることは御指摘のとおりでございます。つまり、現在では六カ月以上勤務すれば退職手当を出すということになりますし、その場合には退職手当としてはいわば最低率のものでございます。端的に言いますと、一年について、まあ一年までは——大体一年一カ月という計算

増子正宏

1967-07-11 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

増子政府委員 失業保険法改正に伴う公務員退職手当法改正につきましての御質問でありますが、前回にも申し上げましたところでございますが、公務員につきましては御承知のように原則として退職手当制度適用されておりまして、失業保険法適用は受けないわけでございます。退職手当失業保険制度は全くその趣旨なり内容形式等が異なるものでありますことは御指摘のとおりでございます。したがいまして、国家公務員等

増子正宏

1967-07-06 第55回国会 衆議院 決算委員会 第21号

増子政府委員 各審議会委員兼職状況でございますが、この委員の選任は、法律に基づきまして、各省大臣任命をするわけでございます。その各省任命関係連絡調整という意味で、内閣官房が従来から、お話の兼任の制限といいますか、そういうことにつきまして、閣議で一定方針をきめまして、これを実施してまいっておるわけでございます。この関係につきましては、各省人事課長会議を通じまして、人事課長であります内閣参事官

増子正宏

1967-07-06 第55回国会 衆議院 決算委員会 第21号

増子政府委員 私にお尋ねでございましたけれども、私のほうは、審議会委員手当というような面で、給与関係審議会関係がございますけれども、いまお尋ねのございました審議会の組織、設置あるいは運営等につきましては、行政管理庁の所管になっておりますので、関係局長からお答えいただくほうがよろしいのではないかと思います。

増子正宏

1967-07-06 第55回国会 参議院 社会労働委員会 第21号

政府委員増子正宏君) 労働大臣お答えになる前に、私一言申し上げたいと思いますが、公務員のいわゆる労働基本権の問題につきましては、御指摘のように、臨時行政調査会答申もございます。また、それ以前にもいろいろな観点から調査審議をしたことがあるわけでございますが、現在におきましては、政府としまして、引き続きいろいろな角度から検討いたしておりますが、実は、御承知のように、国家公務員のほか、地方公務員

増子正宏

1967-07-06 第55回国会 参議院 社会労働委員会 第21号

政府委員増子正宏君) 私から申し上げるのが適当かどうか存じませんが、関係者の一員として申し上げますが、いま申し上げましたように、従来とも、勧告実施というものは非常に困難にあっておるわけでございます。しかし、それにもかかわらず、何とかこれを改善したいという意向が政府の部内に強くあることも事実でございます。まあ私ども見方としましては、三十九年以来、それ以前の十月実施が一カ月繰り上がって九月になったということは

増子正宏

1967-07-06 第55回国会 参議院 社会労働委員会 第21号

政府委員増子正宏君) 従来、人事院勧告がいわゆる勧告どおり実施されていないという理由でございますが、ただいまも御指摘がございましたように、主としては財政的な事情ということが言えるかと思うのでございますが、と申しますのは、人事院勧告は、御承知のように、四月現在における民間給与調査をいたしまして、その結果に基づいて勧告を具体的に提出されるのは、まあ従来七月なり八月という時期になるわけでございます

増子正宏

1967-07-05 第55回国会 参議院 決算委員会 第14号

政府委員増子正宏君) これは過去十年ということと、それから民間転出先全部を含めてということになりますと、実は前回のものでも、各省資料が出そろいますのにひまがかかったような状況でございまするので、このただいま追加になりました分については、できるだけ早くいたしますけれども前回より早くということはちょっと無理じゃないかと存じます。

増子正宏

1967-07-05 第55回国会 参議院 決算委員会 第14号

政府委員増子正宏君) ただいまの資料の御要求でございますが、一応現在作成中のものと切り離してよいものと承知いたします。それからなお、いま御追加になりましたものの範囲でございますが、転出先民間というお話でございますが、この転出した者は前回と同様、本省局長相当級ということでよろしいのでございましょうか、その点お知らせいただきたい。

増子正宏

1967-07-04 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号

増子政府委員 その点につきましては、先ほども申し上げましたように、いわゆる「失業者退職手当」と規定して処理いたしておりますところは、実質的には失業保険制度による失業保険金と同様のものを職員に支給するということでできておる制度でございます。いわばこの部分につきましては、失業保険金と表裏一体の関係になっておるものでございます。したがいまして失業保険制度改正があります場合には、それに呼応する措置をとるのが

増子正宏

1967-07-04 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号

増子政府委員 この点はただいま申し上げたように、退職手当を支給されます一定職員といいますか、一定条件を具備しておる職員の場合には原則的な退職手当法適用のはかに、失業保険法給付の場合との調整をはかりまして、いわば実質的には失業保険法保険給付と同様な退職手当職員に支給しておるわけでございます。これは一定条件を満たした場合でございます。それは要するに失業保険法適用をしていない国家公務員等

増子正宏

1967-07-04 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号

増子政府委員 ただいまの御質問お答えいたします。  今回失業保険改正に伴いまして、国家公務員等退職手当法の一部が改正されることになっておりますことは、御指摘のとおりでございます。国家公務員等につきましては、原則として失業保険の被保険者としないこととされておりますことは、御承知のことと存じます。国家公務員等が退職いたします際には、いわゆる退職手当が支給されております。したがって、原則的には失業保険

増子正宏

1967-06-27 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

増子政府委員 その受け取り方なり、あるいは実際の姿がどうなるかということは、いろいろな見方があろうかと存じます。と申しますのは、先ほどお話がございましたように、それぞれの制度につきましては法律に基づいて設置された専門の審議会があるわけでございます。これは法的な権限に基づいて、そこでいろいろと建議あるいは調査研究をすることができるわけでございますが、この連絡協議会は、いわばそれぞれの所管各省庁の事務的

増子正宏

1967-06-27 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

増子政府委員 ただいま御質問公務員年金制度連絡協議会でございますが、これは先ほど大蔵省の給与課長から申し上げましたように、昭和三十八年の十二月に次官会議の申し合わせということで設置したものでございまして、いわゆる法令に基づきます審議会というようなものではございません。いわば事務的な連絡機関として設け、かつ、そのように運営しておるものでございます。  内容的に申し上げますと、これは表題からして明瞭

増子正宏

1967-06-16 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第20号

増子政府委員 審議会再開につきましては、この席でもいろいろ総務長官から申し上げておりますように、できるだけその運びに持っていきたいということで努力をいたしておるわけでございます。任期の問題ももちろん頭に入れまして、先生からいま御指摘のあったような点を十分勘案しながら、実は努力をいたしておるつもりでございます。  それから、会長の辞表の取り扱い等につきまして、ただいま御意見を承ったわけでございますけれども

増子正宏

1967-06-16 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第20号

増子政府委員 各省間の人事交流、あるいは中央地方交流ということは、一般的には先生指摘のように好ましいことかと存じます。ただし、現在の制度下におきましては、それぞれの任命権者の合意といいますか、その発意がないと、これは実行できないわけでございます。すなわちどこか一カ所でもってきめれば一方的に命令として行なわれるというようなことでございませんために、当事者間でいろいろと協議をする、両方で話がととのったときに

増子正宏

1967-06-15 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

増子政府委員 公務員制度審議会状況につきましては、ただいまお話しの、前回に申し上げました一般的な情勢変化はございません。ただし、あの当時も総務長官から申し上げましたように、できるだけ早く再開の段取りに持っていきたいということで、関係方面といろいろな接触をいたしまして努力をいたしておる。これは引き続き現在もそのとおりでございます。

増子正宏

1967-06-15 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

増子政府委員 先ほど来のお話を伺っておったわけでございますけれども、今年の勧告取り扱いにつきましては、大出委員のよく御承知のとおり、一般的に申しますと、従来の形が繰り返されるということになろうかと思いますけれども、私どもも何とかして前進したいという気持ちを常に持っておるわけでございまして、本年は特にその感を深くしている状況でございます。

増子正宏

1967-05-19 第55回国会 参議院 予算委員会 第16号

政府委員増子正宏君) 公務員制度審議会のいわば所掌事項といいますか、この審議をいたします対象といたしましては、御承知のように、法律でも明記してあるわけでございまして、国家公務員地方公務員及び公共企業体職員労働関係に関する基本的事項という事項、まあこれが対象事項になっておるわけでございます。したがいまして、第一回審議会が開かれました際には、内閣総理大臣から、まさにこれらの事項についての意見

増子正宏

1967-05-19 第55回国会 参議院 予算委員会 第16号

政府委員増子正宏君) 私から便宜お答え申し上げます。公務員制度審議会は、御承知のように、一昨年の十一月から第一回の会合を始めまして、昨年の六月十三日にいわゆるILO八十七号関係改正法律のうち施行の延期されておりました部分についての取り扱いについて答申を決定いたしましたが、その際労働側代表委員六名が欠席したままでございました。そういう状況がございました関係上、その後いろいろな問題が派生いたしまして

増子正宏

1967-05-18 第55回国会 参議院 予算委員会 第15号

政府委員増子正宏君) 便宜私からお答え申し上げますが、人事院勧告勧告どおり実施した場合には、一年のうちでいわゆる月額を基準にした場合に何カ月分もらうのかという計算によって、いわゆるいま示された式の分母が変わってくると思いますけれども、しかし、これを一年は十二カ月分だというふうに、そういう考え方によれば御説のような計算もちろん出てまいります。しかし、いわゆる六・九%に基づく俸給表なりその他の

増子正宏